《ご予約はお電話で》

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※祝日も通常通り営業しています 

施術中・移動中で電話に出られない場合は、こちらから折り返し連絡を差し上げます 

鍼灸の患者様には痛みを主訴とする方が多くいらっしゃいます。しかし、鍼灸が効果的なのは痛みだけではありません。現在、WHO(世界保健機関)では48疾患、NIH(米国国立衛生研究所)では60以上の疾患を鍼灸の適応症として認めています。

西洋医学では病気がある程度進行しないと検査結果にあらわれません。しかし、脉状診では「何となく調子が悪い」の段階で、このまま放っておけばどのような病いになる可能性が高いかを知ることができます。そして、鍼施術によって脈をととのえ、その人本来のふさわしい脈にすることで病いにかからず、健康を維持することが可能です。この「まだ病いになっていない段階で治療し本格的な病いにさせない」ことを、『未病治(または治未病)』といいます。病いになってから治すのではなく、病いにかからないようにする……これこそが東洋医学の本来の目的です。鍼師高橋は、このために診断法としての脉診、特に脉状診の研鑽を積み、効果的なツボの活用について研究を続けています。

 

《鍼灸自由診療料金/時間》

  ・施術料金・時間は施術メニュー・料金表をご覧ください。

 

慢性疼痛疾患(長引く痛み)にお悩みの方で、外出できない方には健康保険が適用される場合があります。

詳しくは下記をご覧ください。

 

《保険適用のための条件》

●対象者

病気にともなって一人でからだを動かせない方、認知症や視覚、内部、精神障害など心身の不調や病気により一人で外出ができない方が対象です。

具体的には次のような方が対象となります。

  ・寝たきりの方

  ・車いすの方

  ・一人でバスや電車に乗れない方

  ・付き添いなしでは外出ができない方

  ・在宅療養中で外出が制限されている方

 

●鍼灸の対象疾患

保険適用による鍼灸施術は、下記の病気を対象としています。

  ・神経痛

  ・リウマチ

  ・頸腕症候群

  ・五十肩

  ・腰痛症

  ・頸椎捻挫後遺症

  ・その他(医師が認める慢性疼痛疾患)

 

ただし、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ病気で治療(投薬・湿布など)を受けている期間は、保険による鍼灸施術は受けられませんのでご注意ください。

 

●医師の同意書

厚生労働省の指導により、保険で鍼灸施術を受けるためには、医師の同意書の提出が義務づけられています。医師の同意書がない状態で、保険による鍼灸施術を受けることはできませんのでご注意ください。なお、同意書は歯科医以外であれば、受診の科を問いませんので、かかりつけ医にご相談されることをおすすめしています。

詳細は、お電話でご相談ください。

 

※お医者様に提出していただく同意書の「依頼状」や「同意書(書式)」は、無料体験施術の際に患者様にお渡ししています。

 

《保険適用による施術料金》

厚生労働省の規定により、施術方法・出張する距離により施術料金が異なります。

詳しくは、無料体験施術の際に、お知らせいたします。

一例としては、自己負担が1割の方の場合の料金は、1回につき400円前後です。

ご請求・お支払いは、月ごとの精算となります。

 

※保険による鍼灸施術は、介護保険とは別枠です。

※重度障害者医療証をお持ちの方・生活保護を受給している方は、別途手続きにより自己負担が無料となりますのでご相談ください。

 

《保険適用による施術時間》

施術時間:約30分

 

鍼灸保険施術をご希望の方は、保険適用による訪問鍼灸開始の前に、実際にご自宅におうかがいして「無料体験施術」を受けていただくことをおすすめしています。

詳しくは無料体験施術のページをご覧ください。